PayPayカードの審査申込みには年齢制限があります。未成年の場合は、親の同意が必要になります。
しかし、中には年齢詐称をしてPayPayカードの申込みをする人もいます。年齢詐称をすると、審査落ちや法律的影響を受ける可能性があります。
この記事では、PayPayカードの年齢詐称について、リスクや法律的影響などを解説します。
この記事を読むことで、PayPayカードの年齢詐称のリスクや法律的影響などを理解することができます。
ぜひ最後まで、読み進めてください。
【PayPayカード】年齢詐称で申込むと、リスクがあります【正直が一番】
- PayPayカード:審査申込みに年齢制限はあるの?
- 年齢を詐称して申込むと、どうなる?
- PayPayカードの申込みで年齢詐称がバレるケース
- 年齢詐称がバレた時の法律的影響
PayPayカード:審査申込みに年齢制限はあるの?
PayPayカードの審査申込みには年齢制限があります。
2022年4月1日より、成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、PayPayカードの審査申込み年齢も18歳以上となりました。
つまり、PayPayカードの審査申込みは18歳以上の方が可能です。
なお、PayPayカードのキャッシング機能は20歳以上から利用できます。
PayPayカードの審査申込みには、以下の書類が必要です。
- 運転免許証またはパスポートなどの本人確認書類
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 収入証明書(源泉徴収票または確定申告書の写しなど)
クレジットカードは、利用限度額の範囲内で自由に利用できる便利な決済手段です。
しかし、使い方を間違えると、高額な借金や延滞などのトラブルにつながる可能性があります。利用する際には、注意が必要です。
年齢を詐称して申込むと、どうなる?
年齢を詐称して申込むと、契約の無効や損害賠償の請求などのリスクがあります。
具体的な内容は以下の通りです。
契約の無効
民法では、契約の当事者が契約の成立時に法律行為の能力を有していない場合、その契約は無効となります。
年齢詐称の場合、当事者が未成年者であれば、未成年者であることを理由に契約の無効を主張することができます。
損害賠償の請求
年齢詐称により、相手方に損害が発生した場合、相手方は詐称者に対して損害賠償を請求することができます。
例えば、未成年者が成年者と誤認させてクレジットカードを契約し、そのクレジットカードで高額な買い物をした場合、クレジットカード会社は未成年者に対して損害賠償を請求することができます。
PayPayカードの申込みで年齢詐称がバレるケース
PayPayカードの申込みで年齢詐称がバレるケースは、大きく分けて以下の2つです。
- 本人確認書類の記載内容と申込内容が一致しない
- 申込者の年齢や状況に疑わしい点がある
順に説明します。
1.本人確認書類の記載内容と申込内容が一致しない
PayPayカードの申込みでは、本人確認書類の提出が必須です。本人確認書類には、氏名、生年月日、住所などの情報が記載されています。
もし、申込内容と本人確認書類の記載内容が一致しない場合は、年齢詐称の疑いがあると判断されます。
例えば、申込時に18歳以上と偽って申し込みを行ったにもかかわらず、本人確認書類の記載内容が18歳未満である場合、年齢詐称がバレる可能性があります。
2.申込者の年齢や状況に疑わしい点がある
PayPayカードの申込みでは、申込者の年齢や状況を審査する項目があります。
例えば、高校生は申込み対象外であるため、高校生が申込みを行った場合は年齢詐称の疑いがあると判断されます。
また、申込者の年収や勤続年数などが申込み内容と不釣り合いである場合も、年齢詐称の疑いがあると判断される可能性があります。
年齢詐称がバレた時の法律的影響
PayPayカードの申込みで年齢詐称がバレた場合、以下の法律違反に該当する可能性があります。
- 有印私文書偽造・同行使罪(刑法159条)
- 詐欺罪(刑法246条)
- 電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)
これらの罪で起訴され、有罪判決が下った場合、懲役刑が科される可能性があります。
有印私文書偽造・同行使罪
有印私文書偽造・同行使罪とは、他人の印章や署名を偽造したり、偽造された印章や署名を用いたりする犯罪です。
PayPayカードの申込みでは、申込書に本人の住所や氏名、生年月日などの個人情報を記載する必要があります。
この申込書は、クレジットカード会社とカード利用者の間での契約を証明する有印私文書に該当します。
18歳未満の者が18歳以上であることを偽って申込みを行う場合、申込書に記載された生年月日は偽造されたものとなります。そのため、有印私文書偽造罪に該当する可能性があります。
また、偽造された申込書を用いてクレジットカードを取得した場合、有印私文書偽造・同行使罪に該当する可能性があります。
詐欺罪
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させることを目的とした犯罪です。PayPayカードの申込みでは、クレジットカード会社は、申込者の年齢を基に、カード利用の可否や利用限度額を判断します。
18歳未満の者が18歳以上であることを偽って申込みを行う場合、クレジットカード会社は、申込者が18歳以上であると誤信する可能性があります。
そして、申込者が18歳以上であることを信じてカードを交付した場合、詐欺罪に該当する可能性があります。
電子計算機使用詐欺罪
電子計算機使用詐欺罪とは、電子計算機を使用して人を欺いて財物を交付させることを目的とした犯罪です。PayPayカードの申込みは、インターネット上で行うことができます。
18歳未満の者が18歳以上であることを偽って申込みを行う場合、クレジットカード会社は、申込者の年齢を基に、カード利用の可否や利用限度額を判断するために、インターネット上のシステムを使用します。
このシステムを使用して、18歳未満の者が18歳以上であることを偽って申込みを行う場合、電子計算機使用詐欺罪に該当する可能性があります。
未成年がクレジットカードを作れるの?
- PayPayカードの申込み:未成年は親の同意が必要?
- PayPayカード以外のクレカの年齢制限
- 未成年でも利用できる電子決済サービス
- 未成年が利用できるクレジットカード
PayPayカードの申込み:未成年は親の同意が必要?
民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、PayPayカードの申込みにおいても、18歳・19歳の未成年者は親の同意が不要になりました。
ただし、高校生は依然として親の同意が必要となります。これは、高校生は未成年の中でも保護者の監督が必要な年齢であると考えられるためです。
なお、PayPayカードの申込みには、以下の書類の提出が必要です。
- 本人確認書類
- 収入証明書
本人確認書類は運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどです。収入証明書は給与明細、源泉徴収票などです。
高校生の場合は、親権者の同意書も必要となります。
未成年でも利用できる電子決済サービス
PayPayカードを含む電子決済サービスの年齢制限は、原則として18歳以上です。
ただし、一部の電子マネーは未成年者でも利用可能です。
未成年が利用できる電子マネー
電子マネーは、事前にチャージした金額を利用する決済方法です。未成年者でも利用できる電子マネーは多く、例えば、以下のようなサービスがあります。
- Suica
- PASMO
- ICOCA
- nanaco
- WAON
- 楽天Edy
- LINE Payカード
- Apple Pay
- Google Pay
これらの電子マネーは、原則として本人確認は必要ありません。
ただし、一部の電子マネーでは、利用限度額の引き上げや、オンラインでのチャージなどを行う際に、本人確認が必要になる場合があります。
未成年が利用できるクレジットカード
クレジットカードは、銀行口座や証券口座などの金融口座と紐づけて利用する決済方法です。クレジットカードの利用には、原則として18歳以上であることが条件となっています。
これは、クレジットカードは信用購入あっせんという形態で提供されているため、未成年者が利用すると、消費者保護の観点から問題があると考えられるからです。
ただし、一部のクレジットカードでは、未成年者でも利用できるサービスがあります。例えば、以下のようなサービスがあります。
- イオンカードセレクト
- セブンカード・プラス
- 楽天カード
- JCB CARD W
これらのクレジットカードは、親権者の同意を得ることで、未成年者が利用することができます。
電子決済サービスの年齢制限は、原則として18歳以上ですが、一部の電子マネーは未成年者でも利用可能です。
クレジットカードの利用には、原則として18歳以上であることが条件となっていますが、一部のクレジットカードでは、未成年者でも利用できるサービスがあります。
【PayPayカード】年齢詐称で申込みのリスク:まとめ
PayPayカードの年齢詐称は、審査落ちや法律的影響を受ける可能性があります。
また、未成年がクレジットカードを利用すると、使い過ぎやトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
未成年の場合は、まずは未成年でも利用できる電子決済サービスやクレジットカードを検討しましょう。
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